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青宿むつみ会 会則
 
(名称)
第1条 本会は『青宿むつみ会』と称する。
(目的)
第2条 本会は青宿八坂神社神輿を担ぐことにより、青宿区民及び、周辺地域住民との親睦をはかり、
会員相互の理解と健全なる人間形成を目的とする。
(位置)
第3条 本会は、茨城県稲敷郡阿見町青宿      番地に置く。(頭宅)
(会員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員    年会費を納め、本会の指定する半纏を購入した者。
                青宿区以外の者は役員の保証人がいる者。
                尚、女性会員はめ組とする。
(2)協賛会員  本会の目的に賛意を持ち、年間協力金を納めた者、または団体。
(事業)
第5条 本会の事業は次の通りとする。
(1)青宿祇園祭礼への協力。
(2)青宿区が関係する各種事業への協力。
(3)青宿区各種団体への協力。
(4)まい・あみ・まつりの大人神輿部門への参加、運営。
(5)まい・あみ・まつりの実行委員への実行委員推薦。
(6)その他、頭が必要と認めた事業。
(役員)
第6条 本会の役員は次の通りとし、総会において会員の互選により選出する。
《執行部》
(1)頭              1名     会を代表し、会務を統括する。
(2)顧問            1名     頭の要請により、前頭として会の活動を支援する。
(3)相談役          2名     頭の要請により、会の活動を支援する。
(4)頭代行          1名     頭を補佐し、頭に事故ある時は、その職務を代行する。
(5)若頭            1名     頭を補佐し、頭、頭代行に事故ある時は、その職務を代行する。
(6)小頭            3名     頭を補佐する。
《代表幹事》
(7)小頭補佐        4名     幹事を代表し、次期小頭となる。
(8)事務局          4名     本会の運営、実務を担当する。
(9)会計            4名     本会の経理を担当する。
《役員会》
(10)幹事        若干名     頭と協力し、会の活動を支援する。
(11)監事    20名程度     会員を代表し、役員会の審議決定権を持つ。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第8条 総会は原則として、年1回開催し、次の事項を審議決定する。
(1)予算及び決算に関する事項。
(2)役員の選任に関する事項。
(3)本会の運営上の重要事項。
第9条 役員会は年に2回以上開催し、代表幹事会、及び執行部会での議案を審議決定する。
第10条 代表幹事会、及び執行部会は頭が必要と認めた時に開催し、役員への提出議案作成、及び本会の運営上の必要事項について審議決定する。
第11条 本会の目的を達成するために要する費用は、年会費、年間協力金、御祝儀、寄付金、交付金をもってこれに充てる。
第12条 本会の会計は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
第13条 会費は1年間3,000円とし、入会金は無料とする。
第14条 協力金は1口5,000円とし、何口でも可とする。
第15条 本会則の変更は、役員会の決議を必要とする。
第16条 会費を納めない者は、会員より除く。
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